非核地帯条約

非核地帯条約 トラテロルコ条約 ラロトンガ条約 ペリンダバ条約 東南アジア非核兵器地帯条約

非核地帯条約  現在、地球上には四つの非核地帯条約がある。ラテン・アメリカ地域の非核化を定めた一九六七年のトラテロルコ条約、南太平洋地域の非核化を定めた一九八五年のラロトンガ条約、アフリカを非核地帯化した一九九五年のペリンダバ条約、そして、同じ一九九五年の東南アジア非核兵器地帯条約である。南極、宇宙空間および海底への核兵器の設置・配備も、ほかの条約によって禁止されているので、現在、地球上の大部分が非核化されているといって良い。

 非核地帯条約は、条約ごとに若干の違いがあるが、基本的には、それぞれの地域において核兵器の製造、実験、使用、配備等を禁止するものである。また、4つの非核地帯条約には議定書が付属しており、五つの核兵器国(アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国)に対してその批准を求めているのも、共通する特徴となっている。いずれの議定書も、各非核地帯条約の締約国に対する核兵器の使用を禁じている。
 核兵器を廃絶するための条約の締結が急がれているとともに、核兵器の使用を禁止する条約を締結することも大事な課題となっている。核兵器国が、非核地帯条約の議定書の締約国になっている限りにおいては、当該非核地帯内では核兵器を使用しないという約束が成立しており、重要な意義が認められる。

 
トラテロルコ条約  1967年2月に採択されたラテンアメリカ核兵器禁止条約のこと。効力発生は1972年5月。トラテロルコというのは、メキシコ・シティの署名地の名前。1962年のキューバ危機を契機に、ラテンアメリカ諸国が中心となって、非核兵器地帯の構想を提起し、採択されるにいたった。締約国は、自国領域における核兵器の実験、製造、使用、管理、貯蔵、配備が禁止されている。米、英、ロ、仏、中の5核兵器国は、追加議定書Uを批准することにより、本条約を尊重し、核兵器配備禁止の義務も負っている。
   
ラロトンガ条約  1985年8月に採択された南太平洋非核地帯条約のこと。効力発生は1986年12月。ラロトンガというのは、クック諸島のラロトンガ島のこと。南太平洋においてフランスの核実験が継続されたことや、日本の放射性廃棄物の海洋投棄計画が発覚したことが契機となり、オーストラリアの提唱によって採択にこぎつけた。締約国は、核兵器だけでなく、すべての「核爆発装置」の製造、取得、所有、管理、配置、およびそのための援助の受領・供与が禁止される。この条約は非核地帯条約としては初めて、放射性廃棄物の投棄禁止を定めた。三つの議定書が付属しているが、米、英、ロ、仏、中の5核兵器国に対し、締約国へのあらゆる核爆発装置の使用またはその威嚇を禁止する第2議定書について、米国を除く4カ国は批准しているが、米国が未批准である。
   
ペリンダバ条約  1995年6月に採択されたアフリカ非核兵器地帯条約のこと。条約の採択はアジスアベバで行われたが、条約の最終交渉が行われたのが、南アのペリンダバだったので、この名称が使われている。アフリカでは、1964年にアフリカ統一機構(OAU)により、アフリカ非核化宣言が採択されていた。締約国は、核兵器の研究、開発、製造、貯蔵、取得、保有、管理および核実験を禁止される。また、締約国の領域内での核爆発装置の配置、設置、陸上又は内水における運搬、貯蔵、保管、取り付け、配備および核実験も禁止される。禁止の対象が、核兵器だけでなく「核爆発装置」にも及んでいることは、ラロトンガ条約(南太平用非核地帯条約)の影響である。ただし、条約はまだ未発効。また、米、英、ロ、仏、中の5核兵器国に対して、いずれの締約国へも核兵器の使用を行わず、又は核兵器使用の脅威を与えないことを約束させる議定書Uも未発効。
   
東南アジア非核兵器地帯条約  1995年12月にバンコクで採択された条約。効力発生は1997年3月。締約国は、核兵器の開発、製造、取得、所有、管理、配備、輸送、実験、使用を禁止され、放射性物質・廃棄物の海中投棄、大気中への排出も禁止される。この条約は、締約国の領域だけでなく、200海里排他的経済水域にも適用される点が、他の非核地帯条約と異なるところである。しかし、この点を核兵器国が嫌っており、そのため、核兵器国に対して条約の適用地帯で核兵器の使用等を禁止する議定書は、まだ効力を発生していない。

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